2021-05-27 第204回国会 衆議院 総務委員会 第18号
経営委員会委員の服務に関する準則では、機密保持と情報の私的利用の禁止が定められておりまして、職務を適切に執行するために必要な服務であると考えておりまして、御指摘のこととは別の問題と認識しております。
経営委員会委員の服務に関する準則では、機密保持と情報の私的利用の禁止が定められておりまして、職務を適切に執行するために必要な服務であると考えておりまして、御指摘のこととは別の問題と認識しております。
例えば、御指摘の裁判官によるSNS等の私的利用につきましてはその留意点を周知するなどしておりまして、各裁判官におきましてはこのような留意点も参考にしながら自律的に判断をしているものと承知をしております。
私は、本日、実は、三月十七日の日にこの委員会で取り上げさせていただきました、海上幕僚監部の自衛官が女性自衛官二千七百人の個人情報を私的利用した個人情報保護法違反について質疑をいたしました。昨日になりまして、川崎局長が私の部屋に来られまして、この前の答弁は事実誤認があったとるる御説明がありましたので、再度、この問題を取り上げさせていただきます。
あるいは私的利用かどうかということも関係したりしています。 そもそも著作権法が非常に複雑で難しいといったところもあるんですが、今回、割とリーチサイトに関しての議論についてはもうちょっと厳しくてもいいんじゃないかというぐらい支持は得られると思うんですが、多分、ダウンロード違法化に関して、侵害コンテンツダウンロード違法化に関してはまだ議論の余地があると思っています。
こんなに十個もあると捕まえるべき者が捕まらないんではないかという、もっと逆に、海賊版を阻止するためには、ちょっと逆に、萎縮効果を萎縮し過ぎて、緩和し過ぎているんではないか、こういうようなもしかしたら権利者からの意見もあるかもしれないというふうに思っているんですが、例えば、先ほど、今、赤松参考人から御紹介いただきました十個の関門というのは、著作権法上の著作物であって、ダウンロードした場合であって、私的利用
ただ、御指摘のとおり、そうでない場合もございますので、先ほど御説明いたしましたモバイルルーターの調達、これを図っているところでございますが、このモバイルルーターの自宅への持ち帰りにつきまして、私的利用等を防止する措置を講じつつ、柔軟な対応を検討してまいりたいと考えております。
○今里政府参考人 著作権法第三十条の私的利用の権利制限でございますけれども、これはもともといろいろな条件がございまして、そういった条件を満たす場合には権利制限にならないという場合もあるわけでございます。何が何でも許されるというものではまずないわけでございます。この点は確認をさせていただきたいと思います。
○政府参考人(岡真臣君) 隊員がソーシャルメディアを利用した場合でございますけれども、これにつきましては、職務に関する内容を発信する場合、それが断片的なものであっても職務上の秘密を漏えいさせてしまうおそれがあるということで、防衛省・自衛隊では、全自衛隊員に対して、ソーシャルメディアの特性や情報発信に関わる注意事項などソーシャルメディアの私的利用において遵守すべき事項を通知し、周知徹底を図っております
ここに一律にマスクを配付するということだとすると、これは、かなりの割合で無駄になるか、あるいは、ちょっと不届きな事態が起きるとすれば、空き家のポストにどなたかが私的利用をするために手を突っ込まれることもあるのかないのかといったようなことも含めて、ちょっと無視できないボリューム感、空き家の存在が、こういうことを感じています。
籾井元会長に対して、経営委員会は、平成二十六年一月二十八日、記者会見、就任記者会見での発言で一回、平成二十六年二月二十五日には経営委員会における発言で、平成二十七年四月二十八日はハイヤーの私的利用の三回にわたって注意を行って、全てこれは議事録として公表されています。
再発防止につきましては早急に対応する必要がありますので、今月二十四日の経営委員会で、改めて経営委員会委員の服務に関する準則の遵守について経営委員に署名をしていただき、情報管理の徹底に向けて、機密保持、情報の私的利用の禁止についても確認をいたしました。あわせて、議事録等につきましては、管理方法を見直し、情報セキュリティーの強化を図りました。引き続き、更なる強化に向けた対策を検討してまいります。
会長がハイヤーの私的利用、これは言語道断で、言うまでもないんですけれども。 ガバナンスの問題ということですけれども、これは、NHKの取材陣、NHKのクローズアップ現代が報道のてんまつについてオフィシャルに出しておりますけれども、その中で、まず、統括チーフプロデューサーは、言葉足らずで済みませんでしたと謝っています。
過去に、平成三十年十月二十三日に上田前会長に対しまして注意を申し入れたほか、平成二十七年にハイヤーの私的利用問題によって籾井元会長を厳重注意をいたしました。 以上です。
過去には、例えば公用車を私的利用しただけでも、責任をとって辞職した政治家もございました。所管する大臣として、総理の現段階での説明、政府の対応で公職選挙上の疑いが晴れたと思われますでしょうか。
ソーシャルメディアの私的利用については、総務省において、国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点という通知が既に出されております。
この当該人物がいる施設のすぐ近くの消印ですけれども、矯正局が二月四日付けで、ソーシャルメディアの私的利用に係る注意喚起についてという通知を出された。その段階では、もうそれだけで終わってしまうのではないかと。この恐らく関係者は、本内容の問題点は少なくとも二点あると考えていると。一つは、特定の思想を過度に強調させている点、二つ目に、少年院の教育を洗脳と考えている点。
当局におきましては、この者がそのSNSの適切な私的利用の在り方についての知識を有していなかったというだけではなくて、不適切な中傷、差別的発言を行うこと、また少年院の教官としてのその職務の在り方ということについて、決して許されないものという意識が不足していたと認識しております。
先ほども大臣の方から御答弁いただきましたが、パネルを作成をしたり講演会で使用するために著作物をダウンロードするということでございますが、これは私的利用ではなくて、そういうふうに使用されているということでございますので、有償、無償を問わず私的使用の目的とは判断されませんで、今回のダウンロード違法化の議論とは直接関係しておりませんので、基本的には承諾を取っていただくということでございます。
反対の第一の理由は、当時の籾井会長が、放送の不偏不党や政治的公平性に抵触する発言を繰り返したほか、ハイヤーの私的利用問題などにより、公共放送NHKへの信頼を著しく傷つけたことです。 反対の第二の理由は、この期間に重大な不祥事が続き、NHKのガバナンスが大きく問われたことです。捏造ややらせを疑われたクローズアップ現代、子会社での架空売上計上事件、架空外注費計上事件などがそれです。
また、会長のハイヤー問題、職員のタクシー券の私的利用、子会社における空出張や架空発注による着服などの不祥事が相次ぎ、会計上の信頼も大きく揺らぎました。さらに、一四年度の消費税率引上げに伴う受信料値上げや、一六年度の海外通信・放送・郵便事業支援機構に対する二億円の出資などについても、とても容認できるものではありませんでした。
そこが政令指定を受けるということもなかなかハードルが高いので、私的利用の範囲で協力を得る程度に今はとどまっていると。 この部分については、やはり障害者の方のバリアフリーという観点からいうと大変公共性が高いものでございますので、宇野参考人の御指摘にもありましたけれども、この作成主体の規制を何らかしらの形で緩和をすべきではないかと、ここを是非検討いただきたいと思います。
でも、まさに著作物を使って、でも、これは著作権法の例外、私的利用に当たるから、だから大丈夫だとみんな思っているかもしれないけれども。 でも、まさに結合の目的は、楽譜を使って他人の著作物を演奏する、演奏させる。まさに結合の目的じゃないですか。
政治資金の使い道の制限については、舛添前東京都知事による公金や政治資金の私的利用が大きな問題となり、舛添氏が知事職を辞するに至ったのは記憶に新しいところです。そもそも、政治資金の使い道について、これまで政治資金規正法による制限が事実上全くないことが大きな問題です。我が党が提出した法案は、政治資金を個人的に支出することを禁止し、第三者機関による関与を求めるものです。
昨年は、会長のハイヤーの私的利用の問題、報道番組「クローズアップ現代」において事実に基づかない報道が行われたことなどが発覚いたしました。このような状況もあり、籾井会長の就任以来、平成二十六年度及び平成二十七年度のNHK予算は全会一致とはなりませんでした。 にもかかわらず、昨年から本年にかけて、またも信頼を揺るがすような事案が続発をしております。